開業届とは、正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、個人事業を開業したことを税務署に届け出ることを言います。
この開業届は、原則として提出しなくてはいけませんが、絶対に提出しなければいけないものではなく、罰則もありません。
自宅サロンの開業準備をしている方や、開業したけどまだ開業届を提出していない方向けに、開業届について解説します。
開業届を出すメリット
開業届は出さなくてもいいのですが、提出することでメリットもあります。
開業届を提出するメリットを解説します。
青色確定申告ができるようになる
青色申告は、日々の取引を定められた帳簿に記帳し、その簿記にしたがって申告することで、税制上の様々なメリットを受けることができます。
最高65万円の青色申告特別控除を受けられたり、配偶者や親族に支払った青色事業専従者給与を、必要経費として控除できたりします。
就労証明に使える
就労証明は、保育園や学童保育の審査や、賃貸契約、ローンの申し込み等で必要になることが多いです。
その際に、開業届は就労証明として使うことができます。
保険や共済の加入ができる
賠償責任保険に加入したり、退職金として利用できる積立制度の小規模企業共済に加入するときに、開業届が必要になる場合もあります。
開業届を提出するデメリット
開業届を提出することで得られるメリットはたくさんありますが、一方でデメリットもあります。
とはいえ、多くの方にとってネックになるデメリットは一つくらいしかありません。
扶養から外される場合がある
配偶者等の扶養に入っている場合、健康保険などの扶養から外される場合があります。
人によって扶養から外れる基準も変わってきますので、自身の条件でどうなるか確認しましょう。
開業届を提出するタイミング
開業届は、開業から1ヶ月以内に提出することが推奨されています。
ですが、事業者によっては、開業から半年ほど売上や経営状況をみて、毎月売上を維持でき、年間100万円程度になってから開業届を出す方もいるようです。
つまり、扶養から外れても問題ない程度に売上が取れるようになってからでも良いということです。
開業届の提出方法
開業届を提出するには、3つの方法があります。
- 税務署へ持参して提出する
- 郵送で提出する
- Webで提出する
平日に税務署へいけない場合は、税務署へ郵送するか、Webで提出ができます。
税務署へ持参して提出する
自身の住所地を管轄している税務署へ、書類を持っていきます。
窓口は平日の8:30~17:00までです。
郵送で提出する
自身の住所地を管轄している税務署あてに送ります。
国税庁のホームページでも確認できます。
郵送するもの
- 開業届
- 開業届の控え(開業届と同じ内容を記入した届出書もしくはコピーしたもの)
返信用封筒と切手 - マイナンバーが確認できる書類(住民票など)の写し
- 本人確認書類(運転免許証など)の写し
提出する開業届の用紙は国税庁のホームページからダウンロードできます。
Webで提出する
e-Taxを使って提出できます。
必要なものを準備するのに少し手間がかかり、面倒な部分も多くあります。
必要なもの
- パソコン
- ICカードリーダー
- マイナンバーカード
開業届作成はソフトを使った方が確実にできる
開業届の記入や提出を手作業で行うと手間や時間がかかります。
記入ミスなどがあると、さらに修正などに時間がかかってしまいます。
開業届を作成できるサービスもあるため、そちらを利用しましょう。
有名で多くの方が使っている代表的なサービスは、freee(フリー)とマネーフォワードです。
しかも、両方とも無料で使うことができます。
freee(フリー)
項目を埋めるだけで簡単に開業届を作成できます。
わかりやすくシンプルな操作性で、最短5分で完成します。
マネーフォワード
質問に答えていき、必要な書類の準備をし、フォームに沿って必要な情報を入力するだけで完成します。
わからないことがあっても、メールやチャットでサポートをしてくれるため、安心して利用できます。
まとめ
開業届について解説したポイントは、
- 開業届の提出は必須ではない
- 税制面でメリットがたくさんある
- 一方で、扶養から外れる場合がある
- 開業届は、税務署への持参、郵送、ネットで提出できる
- 確実な開業届作成のために、無料サービスを使おう
です。
作成や提出には手間暇かかりますが、それでも受けられるメリットが豊富で魅力的です。ぜひ開業届を提出しましょう。