ネイルサロンを経営する上で、経費の管理はサロンの収益を大きく左右する大切な作業です。ネイルサロンでは、サロンの施術で発生した経費だけでなく、スタッフやお客様のおもてなしのために発生した経費など様々な経費があります。それらの経費の内容や種類をしっかり正しく理解することがネイルサロンオーナーに求められます。
そこで今回は、ネイルサロンの経費をリスト化してご紹介します。経費を記録する際の勘定科目や、自宅サロンの場合の家事按分の計算方法も合わせて解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
ネイルサロンの経営にかかる費用は経費にできる!
ネイルサロンの運営に関わる費用は、基本的に「サロンの事業に関係があるか」という観点で判断するようにしましょう。
ネイルサロンの運営にかかる材料費や備品費、家賃や光熱費などの必要な費用は原則経費として計上することができます。
一方で、個人的な費用や、事業と関係のない費用は、経費として認められないので注意が必要です。
例えば、ネイルサロンのジェルにおいても、お客様の施術に使うものは経費になりますが、自分用のネイルにのみ使うものは経費になりません。
ネイルサロンの経営にかかる費用は、適切に経費として計上することで、税金の節約につなげることができます。そのため、忘れずにしっかりと対応しましょう。
経費を記録するときに必要な勘定科目とは
「経費⚪︎円」とざっくり記載すると、何にどのくらいの金額がかかっているかがわかりません。そのため、取引の内容がわかるように見出し(勘定科目)が決められています。
たとえば、書籍代は「新聞図書費」という勘定科目、電話代は「通信費」という勘定科目です。勘定科目を覚える必要はありませんが、何がどの勘定科目に振り分けられるかを確認しながら確定申告を行うといいでしょう。
ネイルサロンの経費リストと勘定科目
ネイルサロンで経費にできるものと、その勘定科目についてご紹介します。
ネイルサロンの営業にかかる経費
まずは、ネイルサロンの営業にかかる経費をご紹介します。
経費にできるもの | 勘定科目 | 備考 |
家賃・駐車場代 | 地代家賃 | テナントやマンションにかかる家賃。ネイルサロンのお客様が停める駐車場にかかる費用など |
水道・電気・ガス代 | 水道光熱費 | ネイルサロンで使用するトイレの水道代や、テレビにかかる電気代など |
文房具 | 消耗品費 | えんぴつやボールペン、メモ帳など |
日用品費 | 消耗品費 | トイレットペーパーやハンドソープなど |
業者への依頼費 | 外注工賃 | エアコンの清掃や、電気工事など |
保険料 | 損害保険料 | ネイルサロンにかかる保険料や、火災保険など |
10万円未満のパソコン代 | 消耗品費 | お店で使用するスマホ、タブレットやパソコンなど |
10万円以上のパソコン代 | 固定資産 | お店で使用するスマホ、タブレットやパソコンなど |
会計ソフト代 | 通信費 | クラウド型の会計ソフトにかかる年会費や月額料金 |
会計ソフト代 | 消耗品費 | インストール型の会計ソフトにかかる年会費や月額料金 |
インターネット費 | 通信費 | Wi-Fiやネット回線にかかる費用 |
電話代 | 通信費 | お客様との電話にかかる費用 |
制服・エプロン代 | 消耗品費/福利厚生費 | サロンで施術時に使う自分用の制服やエプロン代。施術中のみに使うもの限定なので私服は対象にならないことに注意 |
施術に使用する物品にかかる経費
施術に使用する物品にかかる経費は以下のようなものがあります。
経費にできるもの | 勘定科目 | 備考 |
材料費 | 仕入高 | ネイルに使用する、ジェルやパーツなどの材料 |
仕入れ費用 | 仕入高 | ハンドクリームやおすすめのマニュキアなどネイルサロンで販売する商品 |
施術に使用する物品 | 消耗品費 | コットンやアルミホイル、筆、爪切り、ピンセットなど |
10万円未満の少額の機械 | 消耗品費 | ネイルマシンやUVライト、椅子(リクライニングチェア)など |
10万円以上の高額な機械 | 固定資産 | ネイルマシンやUVライト、椅子(リクライニングチェア)など |
サロンの集客にかかる経費
サロンの集客にかかる経費は以下のようなものがあります。
経費にできるもの | 勘定科目 | 備考 |
看板代 | 広告宣伝費 | サロンの前などに置く看板の作成費用 |
雑誌掲載代 | 広告宣伝費 | フリーペーパーや雑誌などに掲載するための掲載費用 |
チラシ代 | 広告宣伝費 | お客様に配る用や折り込み用のチラシの作成費用 |
ハガキ・切手代 | 通信費 | お客様に送るDMやキャンペーンのお知らせの葉書とその送付費用 |
ホームページ作成の発注費用 | 外注工賃 | サロンのホームページのデザインや作成を外部業者にお願いした時の費用 |
スタッフにかかる経費
スタッフにかかる経費には以下のようなものがあります。
経費にできるもの | 勘定科目 | 備考 |
採用活動にかかる費用 | 採用費 | サロンのスタッフを雇う際に使った費用。求人サイトの登録や面接場所の手配など |
スタッフにわたす給与 | 給与 | サロンで雇っているスタッフに渡す給与 |
スタッフが使用する経費 | 福利厚生費 | サロンで雇っているスタッフが使う経費 |
スタッフの制服 | 福利厚生費 | サロンで雇っているスタッフが着用する制服 |
スタッフのお茶代・お菓子代 | 福利厚生費 | サロンで雇っているスタッフの水分補給のためのお茶代や糖分補給のためのお菓子代 |
スキルアップにかかる経費
スキルアップにかかる経費には、以下のようなものがあります。
経費にできるもの | 勘定科目 | 備考 |
勉強に使用する本・雑誌 | 書籍代 | サロンワークのスキル向上のための本や雑誌 |
スキルアップのためのセミナー参加 | 研修費 | サロンワークのスキル向上のために参加したセミナーの参加費など |
資格の受験料 | 研修費 | サロンワークのスキル向上のための資格受験の費用 |
他店でのネイル | 研究開発費 | サロンワークのスキル向上のために他店でスキルを見学するための費用 |
その他の経費
経費にできるもの | 勘定科目 | 備考 |
通勤に使用するバス・電車にかかる費用 | 旅費交通費 | 通勤で使用している公共交通機関の費用 |
お客様が読まれる雑誌 | 新聞図書費 | お客様が施術中、または待合室などで読む雑誌 |
個人事業税・印紙代 | 租税公課 | 個人事業税や印紙代にかかる費用。所得税や住民税は事業ではなく個人に請求される税金のため、経費にはできないので注意 |
組合費 | 諸会費 | サロンを営む上で加入が必要な組合団体や商工会議所や自治体などの組合会費 |
その他 | 雑費 | 経費の振り分けが難しいものを指す。確定申告前に税理士や税務署などに確認し、できるだけ振り分けを行う |
ネイルサロンの経費にできないものは?
「結局何を経費にできないの?」と不思議に思う人もいるのではないでしょうか。
ネイルサロンの経費にできないものは、プライベート用に使用しているものです。
例えば、以下のものがあります。
- 私服購入費:サロンで着用するものであっても、サロン以外で着用する用途を兼ねているものは経費にできません。
- 所得税・個人住民税:個人で請求されている税金のため、サロンの経費にはできません。
- 国民健康保険料・生命保険料・国民年金保険料など:サロンの経営に関係がないので経費にはできません。
そのほかにも、普段使用しているハンドクリーム代は経費にならないことがほとんどですが、ネイルサロンの宣材写真のために手を綺麗に見せるためのハンドクリームは経費になります。
また、自分のためのネイルチップは経費にできませんが、宣伝画像を撮るためのネイルチップの作成費用は経費にすることが可能です。
同じものであっても経費になるかならないかは、事業に関係しているかどうかで決まります。不安な人は税務署や税理士に確認することも一案ですよ。
自宅サロンの家賃を経費にできる?家事按分とは
自宅でネイルサロンを経営している場合は、プライベートでも・ネイルサロンでも使用するものもあるのではないでしょうか。プライベート・仕事の両方で使用しているものは、すべてを経費にできるわけではありません。
事業で使用している割合を、家事按分(かじあんぶん)と呼び、家事按分を使って仕事で使用したもののみを経費とします。
たとえば、家の30%の面積をネイルサロンに使用している場合、家賃の30%を経費とすることが可能です。この場合家事按分率は30%となります。
「自宅でネイルサロンをやっているから家賃はすべて経費!家事按分率は100%!」と勝手に決めてはいけません。家事按分率は合理的に計算されなければいけません。
自宅でネイルサロンを経営している場合の家事按分の計算方法
以下では、自宅でネイルサロンを経営している場合の家事按分の計算方法をご紹介します。
家賃
家賃の家事按分は、サロンで使用しているスペース・ネイルサロンを営業している時間のどちらかで計算することが一般的です。
たとえば、サロンで使用しているスペースが20㎡・自宅の総面積が80㎡の場合、家事按分率は、20÷80で25%となります。つまり、家賃の25%を経費とすることが可能です。
ネイルサロンを営業している時間で計算する場合、営業時間が7時間の場合7÷24つまり、33%が家事按分率になります。つまり、家賃の33%が経費です。
どちらの方法を採用しても問題ありませんが、過剰な申告はしないようにしましょう。
ガス・水道代
ガス・水道代は、基本的にネイルサロンの営業時間を目安に計算することが一般的です。
ネイルサロンにガスを使用することはあまりないですが、業務に使用している場合は、ガスファンヒーターなどで使用しているガスも経費にできます。
電気代
電気代を家事按分は、電気コンセントの利用時間で計算する方法と、ネイルサロンに使用しているコンセントの差し込み口の割合で計算する方法のどちらかの方法を採用することが一般的です。
たとえば、ネイルサロンを4時間営業している場合は、4÷24つまり、17%が家事按分率になります。仮に電気代が7千円の場合、1167円を経費にすることが可能です。
ネイルサロンに使用しているコンセントの差し込み口の割合で計算する方法は、以下の通りです。家のコンセントの総数10個、事業に使用しているコンセント2個の場合、2÷20で10%が家事按分率となります。この場合は、電気代の10%を経費として計算することが可能です。
Wi-Fiなどの通信費
Wi-Fiなどにかかる通信費も家事按分率を計算し、経費にすることができます。通信費は業務に使用している日数または時間を使って家事按分率を計算することが一般的です。
電話代の場合、プライベートで使っている電話時間と、業務で使用している時間の割合から計算しましょう。
経費になる電話代を計算するために過去に遡って調べるのはめんどくさいという人は、業務用の電話を契約することも一案です。
何をネイルサロンの経費にできるか覚えておこう
いかがでしたか?
本記事では、ネイルサロンの経費にできるものと、できないものなどをご紹介しました。
何が経費になるのかを覚えておけば、確定申告の時に忘れずに経費を入力することが可能です。経費として入力できるものを忘れていると支払う税金が増えてしまうので、確定申告の時はすべての経費を洗い出しましょう。
本記事を参考に、ネイルサロンの経費を把握して確定申告に役立ててみてはいかがでしょうか。
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