自宅サロンと呼ばれる、自宅の一部スペースを利用する形で営業するサロンが増えております。
路面店やテナントを借りる場合と比較して、メリットやデメリットがはっきりとある自宅サロンですが、実は法令違反になってしまう可能性もあるのはご存知でしょうか?
今回はそんな自宅サロン営業で気をつけた方がいい注意点についてまとめてみました。
参考になれば幸いです。
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自宅サロンとは?
自宅サロンとは、居住地の一部を利用して営業されているサロンのことを指します。
居住地は、マンションのような集合住宅の場合もありますし、一軒家のような場合もございます。
居住地となりますので、通勤時間もありませんし、テナントのように賃料を払うことも有りません。
そのため、運営資金を安く済ませることが可能です。
しかし、居住地として住んでいるアパートやマンションが必ずしもサロン経営を許可しているとは限りません。許可していない物件は、法令違反などになる場合があります。
自宅サロンを営業するにあたって気をつけるポイント
アパートや賃貸マンションでサロン経営をしてしまうことでどのような法令違反をしてしまうことがあり得るのかご紹介していきます。
賃貸借契約違反
ご自宅が賃貸の場合、管理会社や大家さんと賃貸借契約を結んでいることが一般的です。
賃貸借契約上、居住用契約で契約していたにも関わらず店舗・営業所などの経営目的で使用することは契約違反となります。
契約当初は居住用として契約したけれど、途中で変更したいというような場合は貸主に使用目的の変更希望することが必要です。
その際、貸主から人の出入りがどの位かなどを聞かれるので、営業時間やどれくらいの規模で運営していくのかなどの細かい詳細を考えた上で貸主に相談することをおすすめします。
部屋の造作・模様替え
サロンを自宅の一部で開業する場合は少なからず内装を変えなければいけません。
サロンに来るお客さんは、非日常的な空間を求めてくる方が多いため、壁紙やフローリングの配色を変えるなどの工夫をすることもあるでしょう。
その際には、貸主に連絡もなしに壁に穴を開けるなどの行為は避けた方が良いでしょう。
開けた場合は契約違反になります。
さらに、造作や模様替えをする際「造作物買取請求権」が発生する場合があります。
造作物買取請求権とは、借家契約の終了の際、借家人が建物に付加した造作を家主に時価で買い取らせることのできる権利です。
消費税法上の問題
アパートや賃貸マンションを居住用として契約した場合、家賃や共営費には消費税はかかりません。
しかし、自宅サロンとして開業し事業用として契約する場合には賃料に消費税がかかります。
消防法上の問題
アパートや賃貸マンションをサロン用に改装する場合、工事開始の7日前までに「防火対象工事等計画届出書」を提出する必要があります。
また、改装せずにそのまま使用する場合でもサロンとして使用する使用開始の7日前までに「防火対象物使用開始届出書」を提出する必要があります。
さらに、自宅サロンではあまり機会がないかもしれませんがスタッフの人数が30人以上の場合は防火管理者を置かなければいけない法律があります。
建築基準法の問題
賃貸マンションで自宅サロンを開業する場合、住居用とは異なり建築基準法の問題が発生することがあります。
「物販販売業と営む店舗以外の店舗」を対象とした店は、住居用の建物とは建築基準が若干異なります。エステサロンやネイルサロンは「物販販売業と営む店舗以外の店舗」の対象となり、内装などの条件を満たさなければいけません。
建築基準法に沿っているか、設計していただいた設計事務所や工務店に確認するのが一番良い方法です。
マンションサロンでトラブルになる具体例
法令違反などに加えて、自宅サロンで注意しなくてはいけない点として、近隣トラブルが挙げられます。具体的な例としていくつかご紹介いたしますので、事前に知っておいた上で、トラブル回避を心がけましょう。
こういった近隣住民とのトラブルは、日常でのコミュニケーションで関係性を築くことが大切です。
日頃の挨拶だけでなく、サロンを開業する際には事前に開業することに対して理解を示してもらうなどの配慮が周囲からのクレームを減らす効果的な方法になります。
人の出入りによるクレーム
アパートや賃貸マンションでは、基本的に共同住宅で、第3者の出入りは認められていないことが多いようです。自宅サロンを開業することによって、人の出入りが激しくなることで近所からのクレームが発生しやすくなります。
看板の設置などによるクレーム
さらに、人の出入りだけではなく看板の設置に関しても通行を妨げてしまうような場所だと同様に周囲からのクレームも発生しやすくなってしまいます。
無断で駐車スペースを利用してしまうお客様
お客様専用の駐車スペースを確保できれば問題ありませんが、サロン専用の車スペースがないことによって、近隣の道路や私有地に駐車してしまったりすると、周囲からのクレームを招きます。特に車移動が中心となっている地域では、サロン専用のお客様駐車場を用意することは必須です。
車移動が中心となっている地域で、もし駐車場をどうしても確保できない場合は、送迎やオンラインの駐車場予約管理システムを活用することも視野に入れてみましょう。
サロンについて詳しく知ってもらうことで、トラブルを開始しよう!
サロンのことを詳しく知ってもらうために、ホームページなどを作成する方法も効率的です。
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自宅サロンでもしっかりと確定申告
自宅サロンの法令遵守という観点で、もう一つ気をつけなければいけないことが確定申告についてです。
確定申告とは
売り上げから経費を差し引いた1年間の所得を取りまとめて所得にかかる税金を計算し、国に収めるべき税額を報告する手続きのことです。
この手続きは、1年に一回行うもので、原則対象年の翌年の2月16日〜3月15日の間に報告、納税をします。
自宅サロン経営でも確定申告は必要?
売り上げから経費を差し引いた金額が48万円以上であれば確定申告が必要になります。
自宅でサロンを開業し、売り上げが48万円以上あった場合確定申告を行わなければ、本来納付すべき税額に加えて無申告のために発生した罰金の税額の支払いを求められることになります。
さらに、期限までに税金を納めなかった利息として滞納税も発生しますが、それ以上納税をしない場合には刑事罰もあるため手続きが面倒だからと確定申告を見逃してはいけません。
確定申告に必要な書類
開業届
開業開始日から一ヶ月以内に税務署に提出する決まりになっていますが、提出が遅れても特に支障はありません。
開業届けは、継続的に事業を行い、継続的に収入が発生する場合に提出が必要です。
開業届を出すことで、青色申告ができるようになり控除が受けられるようになったり、屋号で口座やクレカが作れるようになったりします。
確定申告の種類
確定申告Aと確定申告Bの2種類の報告書
確定申告書には、確定申告Aと確定申告Bの2種類の報告書があります。
・確定申告A→ 会社員やアルバイト・パートの方が副業で稼いだ売り上げを申告する場合
・確定申告B→ 個人事業主(本業)
サロン収入のみの場合は、確定申告Bで、副業として週末などに自宅サロンを開業している場合は確定申告Aで行います。
確定申告の区分
・青色申告→ 継続的な収入があり税務署に「青色申告承認申請」を提出した方
・白色申告→ 継続的な収入がある。しかし、税務省に「青色申告承認申請」を提出していない方
・雑所得→ 継続的な程度の収入がなく、開業届を提出していない方
以上のことから、自宅サロンを開業する場合は青色申告もしくは、白色申告を使用して申請を行うことになります。
青色申告について
一定の帳簿を備え、その記録に基づいて確定申告を行う制度です。青色申告を行うためには、正規の簿記の原則に従って作成された帳簿の備えつけが義務付けられています。その簿記の形式は「複式簿記」か「簡易簿記」のどちらかになります。
白色申告について
確定申告の際に青色申告を行なっていない場合に選択する申告方法です。
青色申告のように複式簿記による記帳を行う必要がなく、国税庁の定める旅程の用紙に記入することで申告を行うことをできます。
青色申告と白色申告の違い
白色申告 | 青色申告10万円控除 | 青色申告65万円控除 | |
事前申請 | 必要なし | 開業届と青色承認申請書 | 開業届と青色承認申請書 |
申告確定書類 | 確定申告書B | ・確定申告書B ・青色申告決算書 | ・確定申告書B ・青色申告決算書 |
記入方法 | 簡易な方法で可 | 簡易簿記 | 複式簿記 |
赤字の繰越 | 繰越不可 | 3年繰越可能 | 3年繰越可能 |
確定申告をしなければいけない売り上げを得ている場合、青色申告をしなければ自動的に白色申告になってしまうので、青色申告をしようとする年の期限の3月15日までに提出しましょう。
まとめ
今回は、自宅サロンを開業する際に違法にならないように気をつけるべきことを紹介してきました。
・問題になる観点として、賃貸借契約違反、消費税法上の問題、消防法上の問題、建築基準法の問題の問題があること
・確定申告についても知らなければ罰金や、滞納税を払わなければいけなくなる可能性
についてまとめました。
自宅サロンを開業することを考えている方や、どの点に気をつけたら良いかまだ分からない方はこの機会に詳しくなってみてはいかがでしょうか?
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