さまざまな業種の中で、比較的独立・開業しやすいマッサージ・リラクゼーション。しかし、いざ、開業・独立したいと思っても資格がなくて諦めた経験がある方も多いのではないでしょうか?
実際、資格は取るのに時間も費用もたくさんかかってしまう上、マッサージ関連の資格はさまざまな種類があり、取得したい資格を選ぶのも大変です。
そこで今回は、資格がなくてもマッサージ店を開業できるのか解説します。
今すぐ開業・独立したい方、資格がないけどマッサージ師になりたい方必見の記事です!
以下の動画でも詳しく解説しております!
マッサージ店は資格がなくても開業できる?
結論から申し上げますと、資格がなくてもマッサージ店の開業は可能です。
しかし、施術内容によっては違法となってしまう場合がありますので、注意が必要です。
具体的には、痛みを治すなどの医療行為となるマッサージは国家資格がないと施術できないため、資格がない状態で、治療目的のマッサージを行うと違法になります。
リラクゼーションなどの癒しを目的とした施術であれば資格なしでも問題ありません。
そのため、無資格でのマッサージ店を開業する際は、「もみほぐし」、「リラクゼーション」、「足ツボ」などの言葉を使ってメニューを考えることをお勧めします。
無資格であっても、お客様の体を扱う仕事ですのである程度の体の構造やマッサージで得られる効果などの最低限の知識は備えておくと良いでしょう。
マッサージ店を開業する際に役立つ資格とは?
マッサージ店は資格がなくても開業できると紹介しましたが、資格があるとお客様も安心して施術を受けられるのも事実です。
ここでは、マッサージ店を開業する際に役立つ資格について解説します。
国家資格と民間資格に分けてご紹介します。
国家資格
まずは、国家資格を紹介していきます。
あん摩マッサージ指圧師
あん摩マッサージ指圧師とは、お客様の身体の変調を考慮しながら痛みを緩和していく施術を行えます。
あん摩とマッサージの違いとしては、あん摩が衣服の上から遠心性の施術を行います。
対してマッサージは、直接皮膚に触れて求心性の施術を行います。
さらに指圧は一点に集中して圧を加える特殊な技法で、あん摩とマッサージ、指圧を合わせることによって健康維持や病気の予防、治療を行っています。
資格を取得するためには厚生労働省が認可している専門学校や短大、大学などの学校に3年以上の在籍が必要です。
厚生労働省が認可している学校や養成施設は全国に25箇所ほどしかなく入学試験は倍率が高い傾向があります。
はり師、きゅう師
はり師、きゅう師は、ツボをはりで刺したりきゅうで温めたりする施術を行うことができます。
はり治療の場合は、お客様のツボを指で探し当てはりを瞬間的に叩くようにして指していきます。
きゅう治療は探し当てたツボにものぐさを置いて燃やすことによって、熱の力で刺激します。
これらの治療によって、アレルギーや高血圧、頭痛や肩こりなど様々な病気に効果があるとされています。
資格の取得方法は、文部科学省が認可した学校や養成施設に、3年以上在籍する必要があります。
はり師ときゅう師の両方の資格を持っている方を鍼灸師と呼ぶことがあります。
鍼灸師を目指す場合、2つの試験内容が共通の科目があるため両方受験する人は免除される科目があります。
柔道整復師
柔道整復師とは、骨折・捻挫・脱臼・打撲などの損傷に対して、手術を行わない悲観血的療法である、固定や整復などを行い、自然治癒力を引き出す施術ができます。
資格を取得するためには、都道府県都知事が指定した養成学校か文部科学省が指定した四年生大学で臨床系専門科目を履修することが必要です。
その後国家試験を受け合格すると、資格を取得することができます。
リンパトレーナージェラピスト
リンパトレーナージェラピストとは、リンパ浮腫の治療を行う施術者のことを指します。
複合的理学療法による治療とお客様のセルフケアの指導をします。
民間資格ですが、医師や看護師、理学療法士などの国家資格なしでは受験できない資格になります。
民間資格
マッサージ店を開業するために役立つ民間資格について解説します。
マッサージ関係の民間資格は様々あるため、自分自身が行いたい施術を明確にした上で選ぶことが大切です。
資格によっては1日で取れるものもありますので是非チェックしてみてください。
整体ボディケアセラピスト
整体ボディケアセラピストとは、日本能力開発推進協会(JADP)が認定する資格です。
体の不調を見極め、歪みを調整するスペシャリストであることを証明する資格です。
取得方法は、協会指定の認定教育機関等が行う教育訓練において、その全カリキュラムを修了し在宅で認定が受けられます。
サロンや整体治療院で役に立つ資格となっています。
リンパリファインセラピスト
一般社団法人 国際セラピスト支援振興協会の指定校であるグローバルボディケア総合学院の通信講座を修了することで認定資格を取得できます。
リンパリファインセラピストとは、一般社団法人国際セラピスト支援振興協会、およびグローバルボディケア総合学院が認定するリンパケアの民間資格です。
一般社団法人 国際セラピスト支援振興協会の指定校であるグローバルボディケア総合学院の通信講座を修了することで認定資格を取得できます。
JREC 日本リフレクソロジスト認定機構資格
JREC 日本リフレクソロジスト認定機構資格は、JREC日本リフレクソロジスト認定機構が認定する資格です。
リフレクソロジーは、リラクゼーションのみならず、心身の不調の改善や、毎日の健康管理にまで対応することができます。
ストレスの軽減とともに、血液やリンパの循環を促進し、自律神経を整えることで、人間が本来持っている自然治癒力を高めることができます。
JREC加盟スクールで所定のカリキュラムを修了し、JRECが主催するライセンス認定試験に合格したうえで会員登録をした方には、JREC認定のリフレクソロジーライセンスが授与されます。
その他民間資格の種類
- エステティシャン
- 足ツボ
- ボディーケア
- ストレッチ
必要な申請書を提出先ごとに解説
マッサージ店やリラクゼーションサロンを開業する場合、税務署や保健所に提出しなければいけない書類がいくつかあります。
ここでは、提出先ごとに書類をご紹介していきます。
保健所
施術所開設届出書(条件あり)
施術所開設届出書は、鍼灸師やあん摩マッサージ指圧師などの資格を有する人が開業する場合に保健所に提出が必要になる書類です。
マッサージ店を開業する全員が提出する書類ではないため、確認が必要です。
出張して施術を行う場合も同様に必要になります。
この書類は事業を開始してから10日以内に管轄の保健所に提出しなければいけません。
開業する前に書類を受け取り、開業してからいつでも提出できるよう準備をしておきましょう。
書類には、構造設備の概要や平面図などの建物の構造の内容を記載する必要があります。
さらに、建物の基準として待合室には最低3.3平米の広さと、施術室には6.6平米以上の広さが必要がことが定められています。
これらの基準を満たす内容を確認するため、開業届を保健所に届けます。
税務署
開業届
税務署に提出する必要な書類として、個人で事業を開始したことを記載した開業届があります。
開業届は、開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。
所得税の青色申告承認申請書
さらに、開業届とは別に、所得税の青色申告承認申請書を提出することをお勧めします。
所得税の青色申告承認申請書を提出することで、確定申告の際、白色申告ではなく、青色申告が可能になります。青色申告をすることで、たくさんのメリットがあります。
例えば以下が挙げられます。
- 特別控除として「最大65万円」が控除される
- 青色事業専従者給与を必要経費に含められる
- 少額減価償却資産の特例が有効
- 赤字になった時に赤字を3年間繰り越せる
所得税の青色申告承認申請書は事業開始から2ヶ月以内に提出する必要があります。
開業届や青色申告書についてはこちらの記事にて詳しく解説しています。
給与支払事務所等の開設届(条件あり)
また、従業員に対して給与を支払う場合には、給与支払事務所等の開設届も必要になります。
こちらも青色申告と同様、事業開始から2ヶ月以内に提出する必要があります。
青色申請や給与支払事務所等の開設届に関しては、提出期限がありますので必ず守りましょう。
都道府県
事業開始等申告書
都道府県には、事業開始等申告書の提出が必要になります。
開業届は税務署に事業を開始したことを深刻する書類であるのに対して、事業開始等申告書は都道府県税事務所に個人事業の開業を申告する書類になります。
提出が必須の書類ではありませんが、税務署に提出する開業届と同じような内容なため税務署に提出する書類を作成する際に合わせて作成すると良いでしょう。
また、各都道府県によって提出先や提出期限に違いがありますので注意が必要です。
例えば、東京都は事業の開始の日から15日以内となっています。
マッサージ店開業に役立つ記事まとめ
まとめ
いかがでしたか?
今回はマッサージ店を資格なしで開業する場合について解説しました。
マッサージ店を開業するためには、国家資格が必要な場合とそうでない場合があります。
自分の開業したいマッサージ店の業態に合わせて必要な資格を検討してみてください。
さらにマッサージ店を開業する際には、開業届など申請が必要な書類がいくつかありますので期限内に提出しましょう。
この記事がマッサージ店を開業したい方のお役に立てましたら幸いです。
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