自宅サロンでまだ収入がほとんどないんだけど、開業届を出す必要あるの?
開業届を出さないまま、運営しているけど大丈夫なの?
開業届を出したら扶養から外れるの?
そういった不安をお持ちの方向けに、自宅サロンを開業する場合、開業届を出さないといけないのか、出さない場合はどうなるのかについて、本記事では解説いたします。
ぜひ不安のない状態で、サロン開業に向けて前向きなトライをしてみてください。
以下の動画でも詳しく解説しております!
開業届は必須ではないし、出さなくても違法ではない
結論から言いますと、開業したからといって開業届が必須というわけではありません。当然出さなくても違法となることもありません。
しかし、開業届を出すことによって確定申告時に控除が受けられたり、口座やクレカが作れたりするので、もし面倒でなければしっかりと出す方がいいでしょう。
開業届とは?
開業届とは、個人事業を開業したことを税務署に届け出る書類のことですが、事業を開始してから1ヶ月以内に提出することが推奨されていますが、提出しないことによる罰則はありません。(参考:国税庁のサイト)
開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
個人事業主は、1年間(1月1日〜12月31日)の所得を計算し、所得税を納税しなければなりません。また事業規模が大きい場合には、個人事業税や消費税の納税も必要となります。
所得とは収入から必要経費を差し引いた金額のことです。
個人事業主の所得は「事業所得(事業収入 ー 必要経費)」となります。
青色申告で確定申告をする場合には開業届提出が必須
ただし、収入がある以上、収入の申告は基本的には必要です。
収入の申告(確定申告)の提出先はその年の1月1日に住民票のある住所を管轄する税務署となります。
その確定申告のうち、青色申告で確定申告をする場合には、開業届の提出が必須です。
確定申告には、青色申告と白色申告の2つの種類があります。
白色申告する場合には、事前の届出は必要ありません。
確定申告の時期が来たら、確定申告書と収支内訳書を提出すればOKです。
青色申告には白色申告にないメリットがあります。
青色申告のメリット
メリット1:青色申告特別控除
青色申告特別控除は、青色申告をした場合に無条件で一定額を所得から差し引きできる制度です。
複式簿記による記帳を行った場合の青色申告特別控除の額は55万円、簡易簿記(単式簿記)による記帳を行った場合の額は10万円となっています。
式簿記による記帳をし、e-Taxでの電子申告または電子帳簿保存(※税務署の事前承認要)を行った場合には、青色申告特別控除の額が65万円に増える特典があります。
メリット2:純損失(赤字)の繰越控除
純損失の繰越控除とは、事業で損失が出て赤字になった場合、その損失を翌年以降3年間繰り越して黒字の所得から差し引きできる制度です。
例えば、初年度が150万円の赤字だった場合には、翌年以降毎年50万円の黒字が出たとしても、3年間は所得税が発生しないことになります。
メリット3:青色事業専従者給与
専従者給与とは、簡単に言えば、個人事業主やフリーランスの人が、一緒に生活している家族従業員に支払う給与手当のことをいいます。
独立して個人事業を行う場合、最初のうちは家族の協力が必要なケースが多々あります。しかし、所得税法では事業に協力する家族への給与は「ひとつの財布のなかで移動しているだけ」と捉えられ、原則として必要経費とは認められません。
しかし、他の従業員と同じように事業に協力している家族について、その家族の適正な給与まで経費として認めないのは酷です。そこで青色申告の場合には「青色事業専従者給与」、白色申告の場合には「事業専従者控除」が認められています。
確定申告を青色申告で行い、かつ一定の要件を満たせば家族を青色事業専従者とすることができます。そして、家族に支払った給与をそのまま全額経費とすることができるのです。
ただし多すぎる給与は税務署から指導されることがありますので、注意が必要です。
メリット4:少額減価償却資産の特例
通常10万円以上の備品を購入した場合(例えばパソコンや設備など)、帳簿上は固定資産となります。そして、購入後一定期間にわたって減価償却の処理をするというのが会計上の原則です。
しかし、青色申告(中小企業者に該当する個人に限ります)の場合には、30万円未満の備品は少額減価償却資産として、購入した年に一括で経費に計上可能です。上限は300万円です。
開業届を提出するメリットは?
開業届を自宅サロンの方が出すメリットは以下のようなものがあります。
- 青色申告をすることができる
- 青色申告による控除が受けられる可能性がある
- 純損失(赤字)の繰越控除できる
- 屋号で銀行口座を作ることができる
- 屋号でクレジットカードを作ることができる
開業届を提出するデメリットは?
- 扶養から外れる場合がある
- 失業給付を受け取れない場合がある
- 複式簿記にする必要がある
扶養から外れる場合がある
例えば配偶者の扶養にはいっている場合、その配偶者の健康保険組合によっては「開業した時点で扶養から外れる」こともあります。
扶養から外れてしまうと、保険が自己負担になってしまうので注意が必要です。
扶養から外れる場合がある
もし開業しようと考えている人が失業者で手当を受けている場合、開業届を提出した時点で失業者ではなくなります。そのため支給の対象とならない可能性があります。
複式簿記にしなければならず面倒
これはメリットの「青色申告ができるようになる」ことの裏返しでもあるのですが、青色申告する場合は帳簿の方法を複式簿記にする必要があります。
青色申告:最大65万円の控除(ただし複式簿記)
白色申告:最大10万円の控除(単式簿記でよい)
複式簿記と単式簿記の違いを解説!:https://biz.moneyforward.com/accounting/basic/82/
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は自宅サロンで開業届を出さない場合はどうなるのか、違法なのかということについて解説いたしました。
基本的には開業した場合は、開業届を出すことで、控除を受けられたり、口座やクレカが作れるなど、中長期的に見ると事業運営上いいことの方が多いようです。
是非、この記事が皆様の開業の参考になれば幸いです。
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