エステサロン開業に必要な保健所手続きはある?必要がある場合と提出の流れも解説

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エステサロンを開業するには、様々な準備が必要です。物件探しや内装工事、機材の調達など、やるべきことは山積みです。そんな中で、保健所への手続きについて悩む方も多いのではないでしょうか。

「エステサロンを開業するのに、保健所への手続きは必要なの?」「必要だとしたら、どんな手続きが求められるの?」「手続きの流れやタイミングは?」など、疑問を抱えている方も少なくないでしょう。

そこで今回は、エステサロン開業の際の保健所手続きについて、実際の流れも含めて詳しく解説します。

エステの開業に保健所への届出は必要?

エステサロンを開業する際、保健所への届出が必要かどうか迷うオーナーの方もいるでしょう。基本的に、一般的なエステサロンは保健所への届出は不要です。

ただし、国家資格を要するサービスや美容師による施術を提供する場合は、保健所への届出が必要となります。

個人事業主としてエステサロンを開業する場合、税務署に開業届を提出することで営業が可能です。保健所への届出は必須ではありませんが、サービス内容によっては必要になるケースがあるので注意しましょう。

エステの開業時に保健所への届出が必要なケースは?

それではエステサロンを開業する時に、保健所への届出が必要なケースについて説明していきます。主に首から上の施術を行う場合、国家資格保有者が施術を行う場合の二つに分けられます。

首から上の施術を行う場合

首から上、主に顔に関わるサービスとして、まつ毛カットやパーマ、まつ毛エクステンション、カミソリを使ったムダ毛処理が挙げられます。

これらのサービスをお客様に提供する場合は、国家資格の美容師免許、またはカミソリを扱える理容師免許が必要になります。美容室は開業の際に保健所への届出が必要になりますので、エステサロンでまつ毛パーマなど首から上に関する施術を行う場合は同様に保健所に届け出なければなりません。

フェイシャルメニューの提供を考えている場合は、まつ毛やムダ毛処理のサービスを含むかどうか整理しましょう。

国家資格保有者が施術を行う場合

国家資格保有者が施術を行うエステサロンを開く場合も、保健所への届出が必要になります。

上記の美容師や理容師が行うヘアカットやまつ毛、顔剃りなどのサービスに加えて、鍼灸師やあん摩マッサージ指圧師の施術が該当します。

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(通称あはき法)で定められている国家資格で、マッサージや指圧などのサービスを行う場合に必要です。エステサロンで無資格者がマッサージを行うと、この法律に違反する可能性があるので注意しなければなりません。

エステサロンで提供するメニューと国家資格保有者の必要性を考えたうえで、保健所への届出が必要かどうか判断しましょう。

エステ開業時に保健所に届出を出す流れ

エステサロンを開業する際に保健所に届出をする流れについて説明します。

保健所に相談する

エステサロンの開業に保健所への届出が必要なケースで、開業する店舗の場所が決まったら、その地域を管轄する保健所にまずは相談しましょう。

保健所の連絡先は、各市区町村のホームページから調べることができます。

美容所の基準などは保健所のホームページにも記載されているので、事前に調べるのがおすすめです。開業前に店舗の内装工事を行うこともありますが、基準に合うかどうかわからない場合は着工前に保健所に確認した方が工事のやり直しなどのトラブルが避けられます。

保健所に書類を提出する

エステサロンの開業のために届出が必要となったら、保健所に必要書類を提出します。

必ず必要なものは以下の4点です。

  • 開設届
  • 従業員名簿(国家資格保有者の免許証、医師による診断書)
  • エステサロンの平面図
  • 検査手数料

美容師などの国家資格保有者によるサービスを提供する場合は免許証の提示と、結核や伝染病皮膚疾患でないことを証明するために発行から3ヵ月以内の医師の診断書が求められます。

書類は保健所の窓口で受け取るほか、ホームページからダウンロード、プリントアウトして使えるところもあります。書き方に不安がある場合は清書前に保健所に相談すると良いです。

上記の書類に加えて、場合によって以下の2点が必要になります。

  • 開設者が法人の場合は、法人の登記事項証明書(6ヵ月以内)
  • 開設者が外国人の場合は、国籍の記載がある住民票の写し

保健所によっては現地検査の何日前までに書類を提出しなければならないと決められているところがあります。事前に確認して、いつまでに提出すれば良いか準備しましょう。

店舗の現地検査

エステサロンの開業のための書類を保健所に提出したら、店舗について基準に合っているかどうか保健所の検査を受けます。

美容師がサービスを提供する「美容所」の場合、確認されるのは下記の項目です。

  1. 美容師
    • 美容師でなければ、美容を業としてはならない。(開設者は、必ずしも美容師でなくても構わない)
    • 美容師である従業者の数が常時2人以上である美容所の開設者は、「管理美容師」を置かなければならない。
  2. 床面積
    • 美容の業務を行う1作業室の床面積は、13平方メートル以上であること。
  3. いすの台数
    • 1作業室に置くことができる美容いすの数は、1作業室の床面積が13平方メートルの場合は6台まで。6台を超えて置く場合の床面積は、美容いす1台を増すごとに3平方メートルを加えた面積以上とする。
  4. お客様の待合場所
    • 作業室には、作業中の客以外の者をみだりに出入させない。
    • 作業前の客を作業室と明瞭に区分された場所(待合場所)に待機させる措置を講じる。
  5. 床や壁
    • コンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用する。
  6. 洗場
    • 洗場は、流水装置とする。
  7. 採光・照明・換気
    • 採光、照明及び換気を十分にする。
    • 美容師が美容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を100ルクス以上とする。
    • 美容所内の炭酸ガス濃度を0.5 %以下に保つこと。
  8. 消毒設備、格納設備
    • 消毒設備を設ける。
    • 消毒済物品容器及び未消毒物品容器を備える。
  9. 汚物箱・毛髪箱
    • ふた付の汚物箱及び毛髪箱を備える。

これらの基準を満たしていることが現地検査で認められれば、「美容所開設検査確認済証」が後日発行されて、開業することができます。まつ毛パーマなど、美容師免許が必要なサービスを併設したエステサロンとしての営業が可能になります。

保健所への届出を怠った場合は?

エステサロンの開業に際し、保健所への届出が必要なケースなのにそれを怠った場合は、営業停止や罰金の処分となる可能性があるので注意が必要です。

届出をせずに美容師免許が必要なサービスを行なっていた場合は、美容師法違反に該当します。虚偽の届出をした場合も対象となります。

開業当初は1人で営業していたが、従業員が2名以上に増えた場合は管理美容師を置く必要が出てくるので、この必要書類の提出を忘れてしまうケースもあります。

美容師法に違反すると30万円以下の罰金となる可能性があります。

保健所への届出以外にエステ開業時に提出すべき書類とは?

エステサロンを開業する際、保健所への届出の必要の有無に関わらず、提出すべき書類があります。開業届と確定申告に関わる書類です。

開業届

エステサロンを個人事業主として開く場合、税務署に開業届を提出する必要があります。

開業届とは、事業を始めたことを管轄の税務署に報告するための書類です。

基本的には開業から1ヵ月以内に、開業する店舗の地域を管轄する税務署に提出すれば大丈夫です。屋号や住所、事業の概要などを記載します。書類は税務署の窓口で受け取るか、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。

確定申告関連の書類

エステサロンを開業する場合、税金の関係で税務署に提出する書類があります。

確定申告には白色申告と青色申告があり、青色申告をする場合は開業届に加えて青色申告承認申請書を提出します。

青色申告承認申請書の提出期限は、申告しようとする年の3月15日まで、またはその年の1月16日以降に開業した場合は開業日から2ヵ月以内と定められています。青色申告は最大で65万円が所得金額から控除されるメリットもあるので、申告する場合は期限内に書類を提出しましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

エステサロンが開業する際に保健所への届出が必要なケースについて解説しました。国家資格に関わるサービスをするには手続きは必要になりますが、エステサロンでまつ毛パーマなどの施術もできればメニューの幅を広げられます。

法律が関わるので違反事例には気をつけて、事前にしっかり確認しましょう。

この記事がエステサロンを開業される方の一助になれば幸いです。

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