エステサロンや美容室では、施術の前後などにドリンクを提供するところが多いです。お客様をおもてなしする上で、ドリンクサービスは今や欠かせないものとなっています。しかし、サロンでのドリンク提供には注意が必要です。無料でドリンクを提供していても、法律違反となるケースがあるのです。
そこで今回は、サロンのドリンク提供が違法になるのか詳しく解説していきます。
サロンでのドリンク提供でおさえておくべき食品衛生法
サロンでのドリンク提供の際に、おさえておくべき法律があります。それは「食品衛生法」です。
食品衛生法は、飲食による健康被害を防ぐために定められた法律です。ドリンクや食べ物を提供する飲食店では、食中毒やアレルギーなどの様々なトラブルが発生する恐れがあります。それらの発生を防ぐため、食品衛生法では、食事の提供方法や管理方法のルールが定められています。
エステサロンや美容室などでのドリンクの提供も、食品衛生法に準じて行う必要があります。提供方法によっては、違法となる可能性があるため注意が必要です。
参考:食品衛生法(厚生労働省)
サロンでのドリンク提供は違法?
サロンでドリンクを提供する際、注意しなければ、知らないうちに食品衛生法違反をしてしまう可能性があります。以下では、サロンのドリンク提供が違法にならない場合と、違法になる場合をご紹介します。
ドリンクを無料で提供する場合は違法にならない
基本的には、無料でドリンク提供する場合は違法でないと判断されます。
有料でドリンクを提供する場合は、食品衛生法によって規定されている「飲食店営業許可」が必要になります。飲食店営業許可が必要になるシーンは、「事業として」ドリンクの提供を行うときだけとなっているからです。
無料でのドリンク提供は「事業として(利益目的)」ではないため、食品衛生法に反する行為になりません。
高額なドリンクの提供は違法になる場合がある
一方、ドリンク提供を無料で行っていても、食品衛生法違反となる場合があるので注意が必要です。
ドリンク自体が高額なものの場合、飲食店営業許可をとっていないと、食品衛生法違反になる場合があるからです。
高額なドリンクの場合、施術料金内にドリンク料金が含まれており、「事業として」ドリンク提供をしていると判断される可能性があります。つまり、「事業として」ドリンクを提供するための飲食店営業許可を取らずに、ドリンクを通して利益を取ろうとするために高額なドリンクを提供すると食品衛生法違反になります。
カフェかと間違えるような原価の高いドリンクの提供は、不要な疑いをかけられないように避けておきましょう。
ドリンクをサロンで提供する時のポイント
サロンでドリンクを提供する場合の3つのポイントをご紹介します。
ドリンク提供を宣伝に使わない
「エステの効果を高めるドリンクを提供するサロン」のように、ドリンク提供を宣伝の一つとしてお客様にアピールしたいと思うオーナーも少なくないのではないでしょうか?
ですが、サロンでドリンク提供することを宣伝すると、食品衛生法違反になる恐れがあります。ドリンクサービスを強みにして宣伝してしまうと、「事業として」、つまり、「集客を行い利益をもとめて」ドリンクサービスをしていると判断される可能性があるからです。
必ず食品衛生法違反になるとは限りませんが、ドリンク提供を宣伝に使うのはなるべく避けるようにしましょう。
食中毒が起こらないように注意する
サロンでドリンクを提供する際、食中毒が起こらないように注意する必要があります。
食中毒が起こった場合、サロンの評判・口コミが下がり、今後の営業に影響が出るだけではありません。刑事・民事ともに訴えられたり、莫大な損害賠償を請求されたりする可能性があります。
食中毒を防ぐためには、ドリンクの提供方法や管理に気をつけましょう。
例えば、提供時はペットボトル飲料を小分けにして提供するのがおすすめです。開けたペットボトルは冷蔵庫での適切な保管を徹底し、なるべく早く飲み切るようにしましょう。また、賞味期限や消費期限を必ずチェックし、期限切れのドリンクは提供しないようにしましょう。
さらに、スタッフ間でドリンク提供に関するマニュアルを作成するのもおすすめです。
保健所に問題がないかどうか確認する
サロンでドリンクを提供する場合は、保健所に問題がないかどうか確認することをおすすめします。
保健所は飲食店営業許可を出している機関であり、飲食の提供に関して最終的な判断を行ってくれる機関です。
すでにご紹介した通り、無料であれば、サロンでドリンクを提供しても基本的には問題ありません。そのため保健所への許可なども不要と考えられがちですが、実際は無料のドリンクサービスでも法律違反として見なされるケースがあります。
したがって、保健所へ「無料でこのようなサービスをしたい」と相談し、了承を得ることで、安心してサロンでドリンクの提供を行うことができます。新しいドリンクメニューを追加する際にも、保険所へ確認するのが望ましいです。
保健所に確認せず、後から違反していたことを指摘された場合、無許可で営業を行ったとして「2年以下の懲役、または200万円以下の罰金」の罰則を受ける可能性があります。
「確認しておけばよかった」と後悔しないように、事前に確認をしておくことをおすすめします。
ドリンク提供を強みにするサロンは「飲食店営業許可」が必要
「サロン×カフェ」のように、ドリンク提供を強みにしたいサロンオーナーもいるのではないでしょうか。
ドリンク提供を事業として行いたい場合は、保健所からの「飲食店営業許可」が必要になります。飲食店営業許可とは、飲み物や食べ物を提供するお店の許可証のことです。
以下では、飲食店営業許可を取得するステップについて解説します。
飲食店営業許可を取得するステップ
飲食店営業許可は以下のステップで取ることができます。
- 飲食店営業許可をもらうためのステップ
- 一定の設備基準を満たしているか確認する
- 食品衛生責任者講習を受講する
- 飲食店営業許可の申請を行う
- 保健所の立ち会い検査を受ける
- 営業許可証交付してもらう
申請書類が多く、設備の許可・食品衛生責任者の設定などが必要です。そのため、飲食を提供したい場合はなるべくはやくに許可をとる準備をすることをおすすめします。
1. 一定の設備基準を満たしているか確認する
食品衛生法において、飲食物を提供して良いとする設備基準が決められています。そのため、サロン内がその施設基準を満たしているのかまず確認をしましょう。
以下のポイントは特にチェックをしてください。
- 食器棚に扉がある
- トイレと厨房の間に距離がある
- 厨房とお客様が入るスペースに仕切りがある
- 厨房の換気がしっかりと行える
- 衛生的な手洗いができる場所がある
不安な部分は、保健所に事前に相談するのがおすすめです。事前に確認やアドバイスなどをもらうことで、後の申請や立会などがスムーズに進みます。
2. 食品衛生責任者講習を受講する
飲食店営業許可を取得するためには、食品衛生責任者を設置する必要があります。
食品衛生責任者は、栄養士、調理師、製菓衛生師、食品衛生管理者などの資格取得するか、食品衛生責任者講習を受講することで取得が可能です。
資格を取得するには多くの時間とお金がかかってしまうため、食品衛生責任者講習を受講するのがおすすめです。講習は各自治体で行われていますが、講習者枠が埋まってしまうことがあるので早めに申し込みをしましょう。
3. 飲食店営業許可の申請を行う
食品衛生責任者の資格を取得したら、保健所に飲食店営業許可の申請を行います。申請書類が多いので、漏れがないように確認しましょう。
以下の書類を提出する必要があります。
- 営業許可申請書:申請者の氏名・住所、店舗の所在地、名称、食品衛生責任者の氏名などを記入
- 施設構造と設備を示す図面:トイレや施術室などのサロン内の配置図
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの:講習会受講後に交付される食品衛生責任者手帳(確認証)
- 水質検査成績書:水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合のみ
- 登記事項証明書(法人の場合のみ)
4. 保健所の立ち会い検査を受ける
飲食店営業許可の申請を行ったら、保健所の立ち会い検査が行われます。立ち合い検査時に不備があった場合は再検査となってしまうため、保健所の方が来る前にしっかりと確認しておきましょう。
以下の項目が特にチェックされるポイントとなります。
- 照明:明るさが十分にあるか
- 厨房内:掃除しやすい床か、ゴミ箱に蓋がついているか、窓に網戸はあるか
- トイレ:厨房から離れていて綺麗か、手洗い場があるか
- 冷蔵庫:厨房内に収まっているか、温度計がついているか
- 厨房と客席の距離:仕切りなどによって分かれているか
5. 営業許可証を交付してもらう
保健所の立ち会い検査の結果、問題がなければ営業許可証が交付されます。保健所で受け取りを行いましょう。
交付してもらった営業許可証は、サロン内の見えるところに掲示するのを忘れずに。
効果的なドリンク提供のコツとは?
ドリンク提供サービスは多少なりとも原価がかかっているため、なるべくお客様の満足度が上がるように提供することが大切です。
以下では、サロンでドリンク提供をする4つのポイントをご紹介します。
提供するタイミングを考える
サロンのサービスドリンクは提供するタイミングを慎重に選ぶ必要があります。
サービスドリンクを提供するタイミングは3つあり、そのタイミングごとの効果は異なります。
ドリンクの提供タイミング | 効果 |
ウェルカムドリンク | ・カウンセリング前にリラックスしてもらえる・お待たせする時間をつぶしてもらえる |
施術中のサービスドリンク | ・施術中にくつろいでもらえる |
アフタードリンク | ・ドリンクを飲みながら、ゆっくりとお客様との会話を楽しめる |
どのタイミングでドリンクを提供すると効果的か考えながら、タイミングを決めてみてはいかがでしょうか。
メニューは複数から選べるようにする
人によって好き嫌いがあるため、ドリンクメニューは複数準備し、お客様が選べるようにすることをおすすめします。
一般的なドリンクメニューには、
- ミネラルウォーター
- 白湯
- 緑茶
- コーヒー
- 紅茶
- りんごジュース
- オレンジジュース
- ハーブティー
などがあります。とくに、カフェインが入っていないドリンクは、妊娠・妊活中のお客様のために準備しておくといいでしょう。
温かいものと冷たいものを準備しておく
夏の暑い日、冬の寒い日など同じ人でも飲みたいものは変わるはずです。温かいものと冷たいものを準備しておくことで、お客様の気持ちにあった飲み物を提供することができます。
特に、夏の場合冷たいドリンクを欲しがるお客様は多いはずです。「温かい飲み物しかない……」とお客様をがっかりさせないように、冷たいドリンクを準備しておきましょう。
サロンのコンセプトが伝わるドリンクを選ぶ
ドリンクメニューを決めるときは、コンセプトが伝わるドリンクを選ぶことも一案です。
例えば、「体と自然に優しいものを」をコンセプトにしているサロンでは、薬膳茶やハーブティー、SDGsを意識したブランドのコーヒー・紅茶を準備することをおすすめします。他にも「まるで南国に来たようなサロン」のように異国感を演出したい場合は、海外のドリンクを提供してもいいでしょう。
サロンでのドリンク提供は、食品衛生法違反にならないように注意しよう
本記事では、サロンでドリンク提供を行う際の法律違反になる場合とならない場合をご紹介しました。
最終的な判断を行う機関は「保健所」なので、仮に無料でドリンク提供を行っていても違反になる可能性があります。後から法律違反を指摘されないように、ドリンクを提供する予定であることを保健所に相談し許可をもらうことをおすすめします。
本記事を参考に、食品衛生法違反にならないように、サロンでドリンク提供してみてはいかがでしょうか。
サロンの予約受付をするならtol(トル)がおすすめ
最後に弊社サービスのtol(トル)のご案内をさせてください。
トルは、アプリから簡単に誰でも使える予約システムです。
スマホやタブレット一つで簡単にネット予約用のサイトを作成でき、誰でもすぐにネット予約を導入することが可能になっています。
数万事業者の方にご導入をいただいており、その中でも多くのサロン様にご利用をいただいております。その継続率は99%!
是非これを機に以下のリンクからアプリをインストールしていただき、お試しをいただけますと幸いです。
コメント