自宅サロンに営業許可は必要?

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最近自宅で開業される個人サロン・自宅サロンが増えております。

こういった自宅サロンを開業するにあたって、何か届出は必要なのか、営業許可証のようなものが必要なのか、といったご質問をよくいただくことがございます。

今回はそういったご質問に対して分かりやすく解説をさせていただければと思っております。

自宅サロンに営業許可証はいらない

まず結論から申しますと、営業許可証は自宅サロンの場合は不要です。ただし開業届は必要です。

これは自宅だけではなくテナントやレンタルサロンの場合でも、開業届出以外に必要な書類はございません。開業届は原則として開業から1ヶ月以内に提出すると定められております。

自宅サロンだから開業届は出さなくていいかもと思っている方には、以下の記事にて開業届の提出のメリットやデメリットについて解説をしておりますので是非ご確認をいただけますと幸いです。

あん摩マッサージ・鍼灸は国家資格や営業許可が必要

あんまマッサージや鍼灸といった手術を行うには国家資格がまず必要になります。

どちらも文部科学省や厚生労働省が指定する医療系の学校において3年以上の学習が受験資格です。

またあん摩マッサージや鍼灸でサロンを開業する場合には、管轄の保健所から営業許可をもらう必要があり、構造設備基準も定められております。

必ず管轄の保健所に最新の基準について教えていただくことをおすすめいたします。

マツエクサロンには美容所の登録が必要

まずマツエクの施術を行うには美容師免許が必要になります。

また美容師免許を取得した上で改行する際には美容所の登録が必要になります。

利用者登録は管轄保健所から構造設備や衛生管理などの基準を満たしているかどうかといったものの証明になっています。
必ず保健所へ事前の相談を行い、美容症登録にあたる基準をしっかりと把握しておいた上でサロンの開業へ進んでいただけますと問題ないかと思われます。

衛生管理はしっかり行おう

基本的には居住中の自宅をサロンとして利用するには問題ありません。

しかし、できれば居住スペースとは区別された専用の施術のスペースを設けるのが望ましいと思われます。
これはお客様にとってリラックスした形で通知に臨んでいただくのにも必要ですし、衛生管理上も非常に管理しやすくなります。
難しい場合にはパーテーションやカーテンなどを活用することをお勧めいたします。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回の記事では、個人サロン・自宅サロンの方々向けに営業許可は必要なのかといったお話をさせていただきました。

結論から言うと営業許可は必要ではないが、開業届は出した方がいいというお話でした。また業種によっては保健所に美容所の登録や、営業許可が必要になるものもございますので、不安であれば保健所にご確認をいただけますと幸いです。

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